唐津市議会 2019-12-10 12月10日-03号
わざわざ駐在員を行政連絡員とし、名称を改めて役職を残すより、今回の地方公務員法及び地方自治法改正を制度改正の転機として捉えて、思い切って駐在員制度を廃止するという選択肢はなかったのか、お尋ねします。 次、議案第141号、唐津市はり、きゅう及びマッサージ施術費の助成に関する条例の一部を改正する条例制定について。
わざわざ駐在員を行政連絡員とし、名称を改めて役職を残すより、今回の地方公務員法及び地方自治法改正を制度改正の転機として捉えて、思い切って駐在員制度を廃止するという選択肢はなかったのか、お尋ねします。 次、議案第141号、唐津市はり、きゅう及びマッサージ施術費の助成に関する条例の一部を改正する条例制定について。
さて、平成29年度決算が認定されなかったことは先ほど申し上げましたが、平成30年度4月より、地方自治法改正で、普通地方公共団体の長は、決算の認定に関する議案が否決された場合において、当該議決を踏まえて必要と認める措置を講じたときは、速やかに当該措置の内容を議会に報告するとともに、これを公表しなければならないとなっています。
平成26年の地方自治法改正に伴い、特例制度が廃止されるとともに、中核市の人口要件が30万人から20万人に緩和されたことにより、特に特例市であった自治体において、中核市への移行の動きが活発になりました。本市は、中核市の要件を備えた自治体として、各種会議への参加や先進地の事例を確認しているところでございます。
本市は地方自治法改正に伴って、臨時非常勤職員制度を会計年度任用職員制度に移行するとして、この12月議会に条例の改正案を提案しております。 この制度については、メリット、デメリットあると思いますけれども、本市の放課後児童クラブはどういったふうに考えているのか。 また、仮に、市に準じて、この制度に移行するとすれば、具体的に何がどう変わるのかお聞きします。
2013年の地方自治法改正により、自治体の基本構想及び総合計画策定については、自治法上では義務がなくなりましたけれども、本市は条例でちゃんと策定をしておりますので、これは計画の重要性を示しているものであります。 また、この計画を推進するためにも、財政の裏づけ、財政フレームがきちんとしていることが、自治体が計画的に行政運営を行っているのか試金石になると思います。
指定管理者制度は平成15年の地方自治法改正で創設され、佐賀市では平成16年4月、健康運動センターを皮切りにほとんどの施設で導入が進められてきました。
本議案は、平成23年の地方自治法改正により基本構想の策定義務が削除されたことによるものです。このたび、新たな総合計画を策定するにあたり、総合計画の策定根拠を明確にするために本条例を制定し、引き続き総合計画を本市の最上位計画に位置付け、総合的かつ計画的な市政の運営を図ることを目的とするものであります。
◆24番(盛泰子) このほど自治法改正で、基本計画の策定については義務ではなくなったわけですけれども、伊万里市ではまちづくりの指針として必要と考え、今回、総合計画を策定するということで御説明をいただいております。 お示しいただいている条例案の第4条に、審議会への諮問等というのがございます。この中で、審議会委員の人選についてお尋ねをしたいと思います。 第4条の3で、「30人以内をもって組織する。」
指定管理者制度は、平成15年の地方自治法改正によりまして、公の施設の管理に関する管理委託制度が改正されました。このことにより新たに創設をされた制度です。
前知事が承認した公有水面埋め立てを、このような沖縄の歴史と民意を酌み取り、翁長知事は承認を取り消されたところですが、政府は米国との外交、防衛上の不利益や知事が国防や外交について判断する権限はないとして、行政不服審査法による埋め立て承認取り消しの効力を停止し、2000年の地方自治法改正以降、初めてとなる代執行訴訟まで起こしているところです。
また、第20条でございますが、教育委員長と教育長を一本化した、新たな責任者(新教育長)を置くことなどを内容とする地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律と合わせ、地方自治法第121条が改正されたため、「教育委員会の委員長」を「教育委員会の教育長」に改めるとともに、平成11年の地方自治法改正に合わせ、「法令又は条例に基づく」を、「法令法律に基づく」に改めるものであります。
今回、8月号の市役所だよりでも指定管理者の募集の案内が出ておりますように、この制度については、平成15年9月の地方自治法改正により、公の施設の管理運営を指定管理者制度へ導入し、民間業者に幅広く委ねるという制度であります。実は、この制度について、市民の方からいまいちわからないというような質問を多く受けるのであります。
そこで、今回の地方自治法の一部改正の中身について、それから、これまでの特例市は今後どうなるのかというふうなこと、あわせて、佐賀市として今回のこの地方自治法改正をどう受けとめておられるのか、以上につきまして、担当でございます企画調整部長にお尋ねをいたします。 続いて、3点目は、公民館の施設整備についてでございます。
先ほどの地縁団体の関係の私のお答えの中で、情報収集に努めるということでお答えをしておりましたが、早速、本日のいわゆる時事通信社が発行している官庁速報のニュースの中に、今通常国会に提出する地方自治法改正案に盛り込むということでございますので、先ほど申し上げました関係者全員の同意を得られなくても、市区町村長の発行する証明書があれば登記ができるというようなことになるようでございますので、今通常国会中に、市町村
また、現在の国会におきまして、非常勤職員の処遇改善について、地方自治法改正法案が野党6党から提出されているところでありまして、これらの動きを注視しているところでございます。 以上です。
さて、平成13年の地方自治法改正により制度化された政務調査費は、その運用が各市議会の判断に委ねられていることから、その使い方等を問題視する声も多く、いまだに社会的コンセンサスが得られているとは言えない状況にあります。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ みやき町議会委員会条例の一部を改正する条例に係る新旧対照表を見ていただきたいと思いますが、今回の改正内容としては、地方自治法改正に伴い、委員の選任候補及び在任期間などについての法律で定めていた事項を条例に委任するものであり、新旧対照表の改正後の欄のとおり、第7条第1項から第3項及び第5項が新規で、改正前の第7条第1項から第3項までを改正後
これらに伴って、地方自治法改正後、総合計画を策定する根拠条文といたしまして、自治基本条例の中に総合計画を規定し、位置づけることも基本構想策定義務廃止後の対応の選択肢の一つというふうに考えております。 このような現状から、自治基本条例の制定は、地域主権時代にふさわしい自治体運営を考えた際、重要になってくるものと認識しております。
今回の議案につきましては、自治法改正の趣旨に基づき、全員協議会を、市政の重要事項もしくは議会の運営に関する協議または調整の場とするため、会議規則等を改正するものでございます。 よろしく御賛同くださいますようお願い申し上げまして、提案理由の説明とさせていただきます。 ○議長(原康彦) 一括質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 質疑を終わります。
たまたま市長会の会長とか、厚生労働省の今話題の高齢者医療制度の改革の会議とか、我々地方自治体に関する総務省の地方自治法改正を目指す地方行財政検討会議のメンバーをさせていただいていますので、これはこれで重要かなと思っています。